成年後見制度に関すること

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、その他の精神上の障がいがあることによって、判断能力(物事を比べて選んだり、決めたり、手続きをしたり・・・etc、ご自身にとって最善の選択をすること)がご自分では難しい方々の日常生活を支援し、その権利を擁護する(守る)ための制度です。

成年後見制度には、病気や障がいで判断能力にお手伝いが必要になった後に家庭裁判所に支援者(成年後見人、または保佐人、補助人)を選任してもらう「法定後見制度」と、病気や障がいを患う前に、あらかじめ手続きをしておいた本人が選んだ支援者(任意後見人)に将来を託す「任意後見制度」の2種類があります。

成年後見制度の詳しい概要については、当事務所の社会福祉士も所属しております、長崎県社会福祉士会『福祉や医療の現場で使える成年後見相談対応マニュアル』(平成30年3月)にも、わかりやすく解説してあります。

一般社団法人 長崎県社会福祉士会ホームページ(マニュアル関係)参照
http://csw-nagasaki.jp/publics/index/59/

成年後見制度に関する業務

・成年後見人等の受任
(2013年~親族後見人として受任をスタート!その後も専門職後見人として、高齢者・障がい福祉の分野でキャリアを積んでいます。)
・成年後見制度に関する相談
・医療、福祉現場における成年後見制度の利用に関する相談(主に、支援者対象)
(地域包括支援センター勤務時代、実際に利用相談を行ってきた実績があります。)

・権利擁護に関する相談

※ご注意
当事務所は、福祉の相談支援専門職である社会福祉士が運営する『社会福祉士事務所』です。法律職における業務独占の観点から、当方では成年後見申立の際の「申立代理人」になることは出来ませんのでご注意ください。
ご相談内容によって法律職の介入が適切と考えられる場合は、その旨お勧めする場合もございます。

 

研修・セミナー講師、アドバイザー業務

・成年後見制度に関すること(医療、福祉職向け)
・成年後見制度に関すること(地域における組織等、一般の方向け)
・高齢者、障がい者に対する権利擁護に関すること
・県、市町村等、行政機関における成年後見制度利用促進体制整備に関すること
・その他、社会福祉に関すること(企画の内容等、ご相談に応じます)

料金について

・成年後見業務の報酬については、受任後、家庭裁判所における「報酬付与申立」を行い、その審判額をご本人様に請求いたします。
(報酬の支払いが見込めない資産状況の方については、各報酬助成制度の利用を当方で手続きいたしますのでご安心ください。)
・その他、相談・助言については、内容に応じてご相談の上で決めさせて頂きます。
(相談料目安:1時間5,000円。1回のご相談は1時間程度でお願いします。1時間以上お時間が必要な場合は、改めて別日にご予約ください。基本的に対面で行います。訪問対応については、ご予約の際にご相談ください。長時間の電話、何通ものメール等のみのご相談はご遠慮ください。)
・講師・アドバイザー業務に関する料金は、ご相談の上で決めさせて頂きます。
(内容によっては、当方が所属する一般社団法人長崎県社会福祉士会を介して契約させて頂く場合もございます。)
・交通費、宿泊費については、別途ご請求させて頂きます。

一般社団法人 長崎県社会福祉士会ホームページ(マニュアル関係)参照
http://csw-nagasaki.jp/publics/index/59/
※ご注意
報酬額は家庭裁判所で決定されます。
状況により異なる場合もありますので、あくまで目安としてご確認ください。