後見人等がついている利用者さんの契約、同意のサイン

ケアマネジャーさん向けコラムその③

成年後見制度を利用されている方との契約や同意のサイン・・・どうしてますか?

その方が、ご自分でお名前が書けたら?

それは、いわゆる「サイン」として認められるのでしょうか?

案外?勘違いされている?「自分でお名前書けますから・・・」について解説します。

例えば、ケアマネジャーさんがケアプランの説明を行う場合、内容に同意されればサインを頂くことになっていると思いますが、後見人等がついているご利用者さんからは、どうしますか?

後見実務を行う中で、ときどき耳にするのが、

「あの方は、ご自分で名前が書けるから、書いてもらっていいですよね。」とか、

「サインはご本人に書いて頂きましたので、後見人さんにはプランの控えをお渡しします。」とか、

言われる場合があります。

 ご本人のサイン。

それは、お名前が書ける方であればもちろん書いて頂いて結構です

ご本人のためのケアプランです。

大切なことだと思います。

ただ、その場合、先でも述べましたが(このシリーズ:コラムその②【後見人等(後見人、保佐人、補助人)の立ち位置】をご参照ください)、当然、プラン内容のご説明がご本人になされてあって、かつきちんと同意を得ていることは前提です。

大事なことなので繰り返しますが、後見人等がついていても、プラン内容の説明がご本人に対しても重要であることは、サインができる出来ないに関係ありません。

ただ、この場合、注意しなければいけないことは、そのサインの「効力」です。

後見人等がついているということは、つまり「判断能力」「契約能力」に何らかの支障がある、もしくはお手伝いが必要だということです。

保佐、補助類型の場合も、その旨「代理権」「同意見」の内容を確認する必要があります。

つまり、被後見人等となるご本人が、ご自分でサインができる出来ないが論点ではなく、後見人等にも!説明し、同意を得てサインをもらわなければ、その契約や同意は無効だということです。

後見人等が行うサインは、ご家族等が行うただの「代筆」とは意味が違います。

もし、このようなことが介護保険サービス(居宅介護支援事業所の契約も含めて)後見人等に確認もなく行われていると、それはそもそも契約(同意)として成立しておりません

厳しい言い方をすれば、消費者契約の詐欺と同じことになりかねません。(被後見人等からのみサイン、捺印をしてもらい販売した商品、それは世間で言う「クーリングオフができる!」とかそのようなものでもなく、もはやそれ以前にそもそも契約として無効です)

介護保険制度がはじまり、介護サービスは措置から契約になりました。

その後の障がい福祉サービスに関する見直しもそうです。

同時期に成年後見制度がスタートしたことは、この「サービスの契約」や「支援内容の同意」にも一連のつながりがあります。

このことを念頭において、後見人等がついている利用者さん、また後見人のサインや捺印の「効力」についてご確認ください。